こんな人におすすめの記事です
- 税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届き、対応に困っている個人事業主・フリーランスの方
- 予定納税という制度の仕組みや、対象となる条件を正しく理解したい方
- 予定納税額の計算方法や、納付の時期・方法を知りたい方
- 業績が悪化した場合に、予定納税額を減額する方法があるか知りたい方
税務署から突然届く「予定納税額の通知書」に驚く個人事業主は少なくありません。ですが、予定納税はペナルティではなく、前年の所得をもとに所得税の一部を前払いする制度です。この記事では、予定納税の仕組み、対象者、納付時期、減額申請の方法まで、個人事業主が押さえておきたい基本をわかりやすく解説します。
予定納税は、所得税の「前払い」です。ペナルティではありません。
税務署から「予定納税額の通知書」が届くと、初めての方はかなり驚くと思います。確定申告の時期でもないのに、まとまった税額の通知が来ると、「何かミスをしたのでは」「追徴課税なのでは」と不安になりやすいです。
でも、予定納税は罰則ではありません。前年の所得税額などをもとに、今年の所得税の一部を先に納める制度です。国税庁も、予定納税は「その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方」について、所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度だと案内しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
つまり、通知が来たこと自体は、前年にある程度しっかり利益が出ていたサインでもあります。大事なのは、慌てずに「いくら・いつ・どう払うのか」、そして「今年の業績が悪いなら減額できるのか」を整理することです。
予定納税とは、前年分の所得や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が一定額以上の人について、その年の所得税・復興特別所得税の一部を前払いする制度です。国税庁のタックスアンサーでも、納税者の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化することが目的とされています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
要するに、
という仕組みです。
予定納税の対象になるのは、その年の5月15日現在で確定している前年分の予定納税基準額が15万円以上の人です。これは国税庁が明示しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
原則として、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額になります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
ただし、次のような場合は計算が少し変わります。
このあたりは例外計算があるため、最終的には通知書の金額を確認するのが確実です。国税庁も、対象者には税務署長から通知するとしています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
予定納税の対象者には、その年の6月15日までに、書面またはe-Taxで通知されます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
実務上は「6月中旬ごろに届く」と考えておくと分かりやすいです。e-Tax利用者は、メッセージボックスで確認できる場合もあります。 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/cat2/cat26/cat264/scid1683.html
予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1を第1期分、3分の1を第2期分として納付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
予定納税基準額が30万円なら、
となります。
残りは翌年の確定申告で最終精算です。
国税庁によると、納期は次のとおりです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
土日祝に当たる場合は翌営業日が期限になります。年によって実際の最終日がずれることがあるので、通知書の記載も必ず確認してください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Jul/02.htm
納税の支出を含めて手元資金を見通したい方は、 キャッシュフロー経営と資金繰り表の作り方 の記事も読んでみてください。月ごとの入出金を並べ、資金が減る時期を確認する方法を解説しています。
予定納税は、窓口納付だけでなく、いくつかの方法が使えます。
国税庁のe-Tax案内でも、電子納税やクレジットカード納付、スマホアプリ納付などが案内されています。 https://www.e-tax.nta.go.jp/nozei.html
また、国税庁広報でも、予定納税について振替納税、ダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付などの利用が案内されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Jul/02.htm
予定納税は前年ベースで決まるため、今年の売上や利益が大きく落ちていると、通知額どおり払うのが厳しいことがあります。
そんなときに使えるのが、予定納税額の減額申請です。
国税庁によると、予定納税の義務がある人が、廃業、休業、業況不振などにより、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、予定納税額の減額を求める手続です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
国税庁の案内では、提出時期は次のとおりです。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
土日祝に当たる場合は翌日が期限です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
必要なのは、「予定納税額の減額申請書」です。国税庁サイトからダウンロードできます。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r07/gengaku.pdf
また、国税庁は申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類の提出も求めています。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
税務署はその後、承認・一部承認・却下のいずれかを決定して通知します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Nov/02.htm
減額申請が却下された場合は、原則として通知どおりの金額を納める必要があります。 ただし、予定納税はあくまで前払いなので、最終的には翌年の確定申告で精算されます。もし払いすぎていれば還付されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Jul/02.htm
予定納税で払った金額は、翌年の確定申告で最終税額から差し引きます。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額を入力するよう案内しています。 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/cat2/cat26/cat264/scid1683.html
つまり、予定納税で最終的に損をするわけではありません。
記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
予定納税は、突然通知が来るので驚きやすいですが、実態は所得税の前払い制度です。対象になるのは、前年ベースの予定納税基準額が15万円以上の人で、通常は7月と11月に3分の1ずつ納めます。もし今年の業績が落ちているなら、減額申請という選択肢もあります。大切なのは、通知を見て慌てるのではなく、期限と金額、そして減額の可否を早めに確認することです。
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A: いいえ。所得税・復興特別所得税そのものは必要経費になりません。予定納税も同様です。
A: 原則として、対象者には税務署から通知があります。通知が来ていないなら、通常は予定納税の対象外と考えてよいです。 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/cat2/cat26/cat264/scid1683.html
A: 延滞税がかかります。国税庁のタックスアンサーでも延滞税率が案内されています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
A: 違います。どちらも「前払い」に近い制度ですが、税目も仕組みも別です。