こんな人におすすめの記事です

  • 新商品や新サービスのネーミングを検討している方
  • 自社のブランド名やロゴを法的に保護したい経営者、個人事業主
  • スタートアップや新規事業の立ち上げを担当している方
  • 商標登録の必要性は感じているが、具体的な進め方が分からない方

結論:商標登録は、ブランドという事業資産の「権利の登記」である

あなたが時間とコストをかけて育て上げたサービス名、商品名、そしてロゴマーク。それらが顧客から得た信用は、事業における極めて重要な資産です。そして、その資産の権利を法的に証明し、保護する唯一の手段が商標登録です。

結論から言います。商標登録を怠ることは、自社の最も重要な資産を、誰でも自由に利用・模倣できる無防備な状態で市場に放置していることと同じです。最悪の場合、第三者にその名称を先に登録され、ある日突然、あなたが使えなくなるという事態も起こり得ます。

この記事では、商標登録の基本的な知識から、具体的な出願手順、費用、そして専門家の活用法まで、ビジネスを行うすべての方が知っておくべき必須知識を網羅的に解説します。

第1章:商標とは何か? - なぜ登録が必要なのか

まず、商標の基本的な役割と、それを法的に登録する必要性について解説します。

商標の2つの重要な役割

商標とは、自社の商品やサービスを、他社のものと区別するために使用する「目印」です。この目印には、主に2つの重要な役割があります。

  1. 出所表示機能:その商品やサービスが、どこから提供されているのか(出所)を示す機能です。例えば、特定のロゴを見れば、どの企業の商品かが分かるのは、この機能が働いているからです。
  2. 品質保証機能:同じ商標が付された商品やサービスは、常に一定の品質を備えているだろう、という顧客の期待と信頼を保証する機能です。この信用の蓄積こそが、ブランド価値そのものと言えます。

なぜ「登録」しなければならないのか

商標権は、自然に発生する権利ではありません。特許庁に願い出て(出願)、審査を経て登録されて初めて、法的な独占排他権が与えられます。登録されていない商標は、法的な保護の対象外です。つまり、他社が同じような名称やロゴを使い始めても、法的に使用をやめさせることが非常に困難になります。

第2章:商標登録を怠った場合に起こりうること

商標登録を怠ると、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。実際に起こりうる深刻な事態を4つのケースで見ていきましょう。

  • ケース1:第三者による商標権の取得 悪意の有無にかかわらず、あなたが使用しているブランド名やロゴと同一または類似のものを、第三者が先に商標登録してしまう可能性があります。
  • ケース2:使用差止請求 ケース1の結果、商標権者となった第三者から、ある日突然、弁護士を通じて内容証明郵便などで警告書が届き、ブランド名の使用を直ちに停止するよう求められます。これに従わない場合、訴訟に発展する可能性があります。
  • ケース3:損害賠償請求 商標権を侵害したとして、これまでの利益相当額などを損害賠償として請求される可能性があります。
  • ケース4:ブランド変更に伴う莫大なコスト 最終的にブランド名の使用を断念した場合、Webサイト、パンフレット、名刺、看板、商品パッケージなど、関連するすべての制作物を変更する必要が生じ、多大な経済的・時間的コストが発生します。

第3章:商標制度の絶対原則「先願主義」

日本の商標制度で、絶対に知っておかなければならないのが先願主義という大原則です。これは、ある商標について、先に使っていたかどうかに関わらず、特許庁に**先に願い出た(出願した)**者に、独占的な権利を与えるという考え方です。たとえあなたが10年前からそのブランド名を使っていても、他社が昨日、同じ名前を出願して登録されれば、原則としてその他社の権利が優先されます。「長く使っているから大丈夫」という考えは通用しません。

第4章:商標登録を出願する具体的な3ステップ

では、実際に商標登録を行うにはどうすればよいのでしょうか。その手順を3つのステップで解説します。

ステップ1:事前調査

出願したい商標(名称やロゴ)と同一または類似のものが、希望する商品・サービスの分野(区分)で既に登録されていないかを調査します。この調査は、特許庁が無料で提供しているデータベース**「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」**で行うことができます。調査を怠って出願すると、拒絶される可能性が高まり、出願費用が無駄になるリスクがあります。

ステップ2:出願書類の作成・提出

調査を終えたら、商標登録願(願書)を作成します。願書には、出願人の情報、商標、そしてその商標を使用する商品やサービスを指定した「指定商品・指定役務」などを記載します。作成した願書は、特許庁の窓口に直接提出するか、郵送、またはオンラインで出願します。

ステップ3:審査と登録査定

出願後、特許庁の審査官によって、登録要件を満たしているかの審査が行われます。審査期間は、通常半年から1年程度です。審査の結果、登録が認められると「登録査定」の通知が届きます。その後、設定登録料を納付することで、正式に商標権が発生し、商標登録証が交付されます。

第5章:費用と専門家(弁理士)の活用

商標登録には、特許庁に支払う印紙代(出願時と登録時)が必要です。これらは自分で行う場合の最低限の費用です。一方、これらの手続きを商標の専門家である弁理士に依頼することもできます。

弁理士に依頼すると、代行手数料が別途かかりますが、以下のようなメリットがあります。

  • 調査の精度向上:専門的な知識に基づき、類似する商標の範囲を的確に判断し、登録の可能性をより正確に評価できます。
  • 適切な書類作成:指定商品・役務の選定など、権利範囲を最大限に確保しつつ、拒絶リスクの低い願書を作成できます。
  • 拒絶時の対応:審査官から拒絶理由が通知された場合でも、専門的な意見書や補正書の作成で的確に対応し、登録へと導ける可能性が高まります。
  • 手続きの手間と時間の削減:複雑な手続きをすべて任せられるため、事業主は本来のビジネスに集中できます。

よくある質問

Q: 会社名も商標登録が必要ですか?

A: 会社名(商号)の登記と、商標登録は全く別の制度です。会社名で商品やサービスを提供している場合、その名前を他社に使われたくなければ、商標登録が必要です。

Q: ロゴマークと、文字(ブランド名)は別々に登録すべきですか?

A: 両方を登録するのが最も保護が強固になります。文字だけで権利を取得すれば、ロゴデザインを変更しても権利は維持されます。ロゴで権利を取得すれば、特徴的なデザイン自体が保護されます。予算に応じて、まずは文字(標準文字商標)から取得するのが一般的です。

Q: 登録されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A: 出願から登録査定まで、通常は約6ヶ月から1年程度かかります。早期審査制度を利用すれば、期間を2〜3ヶ月程度に短縮できる場合もあります。

Q: お金がないのですが、それでも登録すべきですか?

A: 後からブランド名を変更するコストや、訴訟リスクを考えれば、商標登録費用は事業にとって必要不可欠な「保険」と言えます。少なくとも、事業の核となるブランド名については、最優先で登録を検討すべきです。

Q: 登録できなかった場合、費用は返ってきますか?

A: 特許庁に支払った出願時の印紙代は、登録の可否にかかわらず返還されません。だからこそ、無駄な出願を避けるための事前調査が非常に重要になります。

筆者について

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