想定読者
- 開業したばかりで白色申告と青色申告の違いを正確に知りたい方
- 初年度から青色申告にするべきか迷っている個人事業主
- 控除や申請期限を出典つきで確認したい方
結論
開業1年目の個人事業主が選ぶなら、基本は青色申告です。控除、赤字の繰越し、家族への給与など、事業を続ける人ほど差が広がります。
ただし、青色申告は申請すれば終わりではありません。申請期限、帳簿、申告方法まで条件があります。しかも、白色申告でも記帳と帳簿保存は必要です。白色は何もしなくていいという理解は誤りです。制度の差を正しく押さえたうえで選ぶことが重要です。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の差は、控除だけではありません。帳簿、赤字、家族への給与まで含めて違いがあります。
白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う申告です。青色申告は、事前に所得税の青色申告承認申請書を提出し、一定の要件を満たして使う申告方法です。違いを一覧で見ると、次の通りです。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 65万円 55万円 10万円の区分あり | なし |
| 赤字の繰越し | 純損失を翌年以後3年間繰越可 | 原則不可 |
| 家族への給与 | 条件付きで必要経費に算入可 | 給与は原則不可 事業専従者控除で対応 |
| 記帳 | 控除額に応じて複式簿記または簡易帳簿 | 記帳と帳簿保存が必要 |
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
ここで見落としやすいのは、白色申告でも記帳が必要という点です。売上、仕入れ、経費を記録し、請求書や領収書も保存しなければなりません。簡易な方法は認められていますが、帳簿が不要になるわけではありません。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
開業1年目で判断するポイント
初年度は売上がまだ安定せず、経費が先に出ることも多くあります。そのため、手間だけで決めると後で差が出ます。
たとえば、パソコン、ソフト、広告費、交通費など、開業直後は支出が先行しがちです。こうした年に赤字が出ると、青色申告なら翌年以後3年間にわたって純損失を繰り越せます。白色申告では、一般的な事業の赤字は繰り越せません。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
また、利益が出た年には青色申告特別控除が効きます。初年度だけでなく、2年目以降まで見据えると、青色申告を選ぶ意味はさらに大きくなります。
初年度の判断で見るべき点としては、
- 今年から継続して事業を続けるか
- 初年度に赤字が出る可能性があるか
- 家族が事業を手伝う予定があるか
- 会計ソフトやe-Taxを使う前提があるか
といった点があります。これに当てはまるなら、青色申告を選ぶ理由は十分あります。
青色申告で差がつく3つの制度
青色申告のメリットは多いですが、開業1年目で特に差が出る制度は3つあります。ここを押さえると、白色申告との違いがはっきり見えます。
青色申告特別控除
青色申告特別控除には、65万円 55万円 10万円の区分があります。
控除額の違いを整理すると、次の通りです。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円控除の要件を満たし e-Taxによる期限内申告 または優良な電子帳簿保存 |
| 55万円 | 事業所得または事業的規模の不動産所得があり 複式簿記で記帳し 貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告 |
| 10万円 | 65万円控除や55万円控除の要件を満たさない青色申告 |
つまり、青色申告なら全員が65万円控除になるわけではありません。複式簿記と期限内申告が前提で、65万円控除にはさらにe-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
赤字の3年繰越し
青色申告では、損益通算をしてもなお残る純損失を翌年以後3年間繰り越せます。
これは開業初年度ほど価値が大きい制度です。初年度は設備投資や広告費が先に出ることが多く、赤字になっても不思議ではありません。その赤字を翌年以降の黒字と相殺できるため、税負担を抑えられます。
ただし、適用には条件があります。
- 損失が出た年に確定申告をしていること
- その後も連続して確定申告書を提出すること
赤字だから申告しなくていい、という判断は誤りです。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
家族への給与
青色申告では、一定の条件を満たすと青色事業専従者給与を必要経費に算入できます。
対象になる条件は次の通りです。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
- その年の12月31日時点で15歳以上
- その年を通じて6か月超 事業に専ら従事
- 青色事業専従者給与に関する届出書を期限内に提出
- 支払う給与が労務の対価として相当な金額
白色申告では、家族への給与をそのまま必要経費にできません。代わりに事業専従者控除で対応します。配偶者は最高86万円、その他の親族は1人につき最高50万円です。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
青色申告を始める3ステップ
青色申告は難しそうに見えますが、やることは明確です。開業1年目なら、次の3ステップで進めれば十分です。
1. 承認申請書を期限内に出す
青色申告は、自動では始まりません。所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
提出期限は次の通りです。
| 開業時期 | 提出期限 |
|---|---|
| その年の1月1日から1月15日までに開業 | その年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に開業 | 開業日から2か月以内 |
| すでに事業をしていて翌年から青色申告に切替 | その年の3月15日まで |
期限を過ぎると、その年は白色申告になります。開業届と一緒に出しておくと安心です。(nta.go.jp)
2. 記帳を続ける
青色申告では、控除額に応じて帳簿の水準が変わります。65万円控除や55万円控除を受けるなら、複式簿記での記帳が必要です。
一方で、白色申告でも記帳と帳簿保存は必要です。保存期間も決まっています。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
| 任意帳簿 | 5年 |
| 棚卸表など決算関係書類 | 5年 |
| 請求書 領収書 納品書など | 5年 |
白色だから何もしなくていいわけではありません。ここは誤解が非常に多いポイントです。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
3. e-Taxまで含めて準備する
65万円控除を受けるなら、申告方法も重要です。複式簿記に加えて、e-Taxで期限内申告するか、優良な電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。
紙で提出すると、65万円控除の条件を満たしません。青色申告を選ぶなら、どの控除額を狙うのかまで決めて準備することが重要です。(nta.go.jp) (nta.go.jp)
なお、30万円未満の減価償却資産をその年の必要経費に算入できる特例も、青色申告者にとって重要です。2025年分の記事として扱うなら、取得価額30万円未満、年間合計300万円までが目安です。(nta.go.jp)
よくある質問
Q: 開業1年目でも青色申告にしたほうがいいですか?
A: はい。初年度は赤字や先行投資が出やすく、青色申告のメリットが大きく出ます。特に純損失の3年繰越しは、開業直後ほど価値があります。
Q: 白色申告なら帳簿をつけなくていいですか?
A: いいえ。白色申告でも記帳と帳簿保存は必要です。売上や経費の記録に加え、請求書や領収書などの保存も求められます。
Q: 青色申告なら全員が65万円控除ですか?
A: いいえ。65万円控除には条件があります。55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存が必要です。条件を満たさないと55万円または10万円になります。
Q: 家族に払った給与は全部経費になりますか?
A: 青色申告でも無条件ではありません。青色事業専従者給与の届出を期限内に出し、対象となる親族が専ら事業に従事し、金額も労務の対価として相当である必要があります。
Q: 30万円未満のパソコンは全部その年の経費になりますか?
A: 青色申告者には少額減価償却資産の特例があります。2025年分の記事として見るなら、取得価額30万円未満の減価償却資産について、一定の要件のもとで必要経費に算入できます。ただし、年間合計300万円までなど条件があります。
筆者について
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