想定読者
- 初めて従業員を雇う予定の経営者やひとり社長
- 労働保険の加入義務や手続き期限を把握したい方
- 採用後の保険や届出で漏れを出したくない方
結論
従業員を一人でも雇うと、会社は労働保険の手続きが必要になります。ここでいう労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。社長自身の健康保険や厚生年金とは別の制度として考える必要があります。
特に見落としやすいのは、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも対象になることがある点です。労災保険は原則としてすべての労働者が対象で、雇用保険は一定の条件を満たす人が対象になります。
採用した後に慌てないためには、誰が対象か、どこへ何を出すか、いつまでかを先に押さえておくことが大切です。
労働保険とは?
労働保険は、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。どちらも従業員を守る制度ですが、役割は異なります。
役割を分けると、
- 労災保険
業務中や通勤中のけが、病気、障害、死亡などに備える保険
- 雇用保険
失業時の給付、育児休業給付、介護休業給付などに関わる保険
となります。
会社として重要なのは、従業員を雇った時点でこの制度が関係してくることです。任意で入るかどうかを選ぶものではなく、要件に当てはまれば手続きが必要になります。厚生労働省も、労働者を一人でも雇用していれば原則として加入が必要と案内しています。(mhlw.go.jp)
労災保険と雇用保険の違い
労働保険と一口に言っても、中身は同じではありません。対象者や保険料の負担方法が違うため、分けて理解しておくと実務で迷いにくくなります。
違いをざっくり整理すると、次のようになります。
| 項目 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 業務中や通勤中の災害補償 | 失業や休業時の生活支援 |
| 対象 | 原則すべての労働者 | 一定条件を満たす労働者 |
| 保険料負担 | 会社が全額負担 | 会社と従業員の双方が負担 |
| 主な提出先 | 労働基準監督署 | ハローワーク |
この違いを知らないまま進めると、労災だけ手続きして雇用保険を忘れる、あるいはパートは対象外だと思い込む、といったミスが起きます。採用人数が少ない会社ほど、最初の理解が重要です。
加入条件と保険料の考え方
採用時に迷いやすいのは、パートやアルバイトの扱いです。雇用形態の名前ではなく、実際の働き方で判断することが大切です。
労災保険の対象者
労災保険は、原則としてすべての労働者が対象です。正社員、契約社員、パート、アルバイトといった名称では分かれません。賃金を受けて働く人を雇っていれば、対象になると考えるのが基本です。厚生労働省も、労働者を一人でも雇用していれば加入が必要と案内しています。(mhlw.go.jp)
保険料は会社が全額負担します。従業員の給与から引くものではありません。金額は、賃金総額に事業ごとの保険料率を掛けて計算します。業種によって料率が異なるため、卸売、小売、飲食、建設などで差が出ます。(mhlw.go.jp)
雇用保険の対象者
雇用保険は、全員が対象になるわけではありません。一般には、次の両方を満たす人が対象です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
この条件に当てはまるなら、パートやアルバイトでも加入対象です。逆に、短時間勤務で条件を満たさない人は対象外になることがあります。厚生労働省の手続案内でも、この前提で資格取得届の提出が求められています。(mhlw.go.jp)
保険料の負担と計算
雇用保険の保険料は、会社と従業員の双方で負担します。労災保険と違い、従業員負担分は給与から控除します。保険料率は事業の種類によって異なり、毎年見直されることもあるため、最新の料率表を確認する必要があります。(mhlw.go.jp)
考え方としては、
- 対象となる従業員を確認する
- 賃金総額を把握する
- 該当する保険料率を掛ける
- 雇用保険は従業員負担分も分けて処理する
この順で見ていくと混乱しにくくなります。
初めて雇う時の手続き手順
採用後に必要になる届出は、時系列で押さえると整理しやすくなります。労働基準監督署とハローワークで役割が分かれている点がポイントです。
労働保険関係成立届
従業員を初めて雇ったら、まず労働保険関係成立届を提出します。厚生労働省の案内では、一元適用事業の場合、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。(mhlw.go.jp)
あわせて、概算保険料申告書の提出と概算保険料の申告・納付も必要です。こちらは保険関係成立日の翌日から50日以内が目安です。(mhlw.go.jp)
雇用保険の設置届と資格取得届
雇用保険の対象者がいる時は、ハローワークでの手続きも必要です。主な書類は2つあります。
- 雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内
- 雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日まで
これらは所轄の公共職業安定所、つまりハローワークへ提出します。厚生労働省の成立手続案内でも、この順番で示されています。(mhlw.go.jp)
社会保険の手続きも別で必要
労働保険とは別に、健康保険と厚生年金の手続きが必要になることもあります。こちらは年金事務所への届出で、労働保険とは制度も提出先も異なります。
従業員が社会保険の加入要件を満たすなら、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出が必要です。採用時は労働保険だけで終わりと思い込みやすいため、ここも忘れず確認したいところです。
手続きで迷いやすい注意点
初めての採用では、制度そのものより実務の細かい点で迷うことが多くあります。特に、雇用形態の名前だけで判断しないこと、期限を後回しにしないことが重要です。
注意する点としては、
- パートやアルバイトでも対象になることがある
- 労災保険は原則すべての労働者が対象
- 雇用保険は労働時間と雇用見込みで判断する
- 労働保険と社会保険は別の手続き
- 提出先が労基署とハローワークに分かれる
といったものがあります。
また、手続きが遅れると、後からまとめて対応することになり負担が増えます。厚生労働省も、成立手続を怠っていた場合の案内を別に設けています。漏れが不安なら、早めに管轄窓口へ確認するか、社労士へ相談するのも有効です。(mhlw.go.jp)
よくある質問
Q: パートやアルバイトでも労働保険は必要ですか
A: はい。労災保険は原則としてすべての労働者が対象です。雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人が対象になります。名称ではなく働き方で判断します。(mhlw.go.jp)
Q: 労働保険と社会保険は同じですか
A: 同じではありません。労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。社会保険は健康保険と厚生年金保険を指すことが一般的で、制度も提出先も別です。
Q: どこに何を出すのか覚えにくいです
A: 大きく分けると、労災関係は労働基準監督署、雇用保険関係はハローワークです。最初は、労働保険関係成立届と概算保険料申告書、次に雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届、という順で考えると把握しやすくなります。(mhlw.go.jp)
Q: 手続きが不安な時はどうすればよいですか
A: 管轄の労働基準監督署やハローワークに確認する方法があります。厚生労働省も、所在地を管轄する窓口への相談を案内しています。初回で不安が大きい時は、社会保険労務士へ依頼する方法もあります。(mhlw.go.jp)
筆者について
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