こんな人におすすめの記事です
- ひとり社長の会社で、初めて従業員(正社員・パート・アルバイト)を雇用する方
- 従業員を雇うことで、会社にどのような保険料負担が新たに発生するのかを知りたい方
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きの方法を具体的に学びたい方
- 適法な労務管理体制を構築し、経営リスクを低減させたいすべての経営者
結論:従業員を一人でも雇えば「労働保険」への加入が義務となる
ひとり社長として法人を運営している場合、ご自身は「健康保険」と「厚生年金保険」に加入しています。しかし、事業が拡大し、初めて従業員を一人でも雇用すると、それとは別に、会社として労働保険に加入することが法律で義務付けられます。
結論から言います。労働保険への加入は、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、従業員を一人でも雇用したすべての事業主に課せられた義務です。この手続きを怠ると、法律による罰則が科されるだけでなく、万が一の労働災害が発生した際に、会社が多額の損害賠償責任を負うなど、深刻な経営リスクに直面することになります。
この記事では、労働保険とは何か、そして従業員を雇用した際に会社が必ず行わなければならない手続きとそれに伴う費用について具体的に解説します。
第1章:労働保険とは?- 労災保険と雇用保険の総称
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険という、2つの異なる保険制度をまとめた総称です。これらは、社長自身が加入する健康保険や厚生年金とは別の、従業員を守るための制度です。
1. 労災保険とは
従業員が、業務中や通勤の途中でケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡してしまったりした場合に、必要な治療費や休業中の賃金、遺族への補償などを行う保険制度です。労災保険への加入は、従業員を守ることはもちろん、事業主を万が一の際の高額な損害賠償リスクから守るという、重要な役割も担っています。
2. 雇用保険とは
従業員が失業した場合に、再就職までの生活を支えるための失業等給付を行ったり、育児休業や介護休業を取得した際に給付金を支給したりするための保険制度です。従業員の安定した生活と、雇用の継続を支える役割があります。
第2章:労災保険の対象者と保険料
労災保険の仕組みは、雇用保険と比較してシンプルです。
- 対象者 原則として、すべての従業員が対象です。正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態や、労働時間、賃金の額に関わらず、一人でも雇用すれば、その従業員は労災保険の対象となります。 ※社長や役員は、原則として対象外です。
- 保険料の負担 労災保険の保険料は、全額を会社が負担します。従業員の給与から天引きされることはありません。
- 保険料の計算方法 保険料は、その年度に全従業員に支払う賃金総額に、事業の種類ごとに定められた労災保険料率を掛けて算出されます。料率は、事業の危険度に応じて細かく定められており、例えば卸売・小売業や飲食店は0.3%、建設事業は0.6%〜8.8%などとなっています。 計算式:保険料 = 賃金総額 × 労災保険料率
第3章:雇用保険の対象者と保険料
雇用保険は、一定の条件を満たす従業員が対象となります。
対象者 以下の両方の条件を満たす従業員が、雇用保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上の雇用見込みがあること。 したがって、例えば週10時間勤務のパートタイマーは、加入対象外となります。 ※社長や役員は、原則として対象外です。
保険料の負担 雇用保険の保険料は、会社と従業員の双方が、定められた負担率に応じて負担します。労使折半(50%ずつ)ではなく、会社側の負担率の方が少し高く設定されています。
保険料の計算方法 保険料は、従業員に支払う毎月の賃金総額(給与、手当、賞与などを含む)に、雇用保険料率を掛けて算出します。保険料率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3種類に分かれています。 計算式:保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率(うち、従業員負担分を給与から控除する)
第4章:【必須】従業員を雇った後の労働保険手続きの全手順
従業員を初めて雇用した場合、会社は以下の手続きを定められた期限内に行う必要があります。
ステップ1:労働保険関係成立届の提出
まず、労働保険の適用事業所となったことを届け出る手続きです。
- 提出書類:労働保険関係成立届
- 提出先:管轄の労働基準監督署
- 提出期限:従業員を雇用した日の翌日から10日以内
ステップ2:労働保険料の概算・確定申告
労働保険料は、年に一度、「年度更新」という手続きで申告・納付します。まず、その年度の賃金総額の見込み額を基に計算した「概算保険料」を納付し、翌年度の初めに、実際に支払った賃金総額を基に「確定保険料」を計算し、その差額を精算します。ステップ1の手続きを行うと、申告書の様式が送付されてきます。
ステップ3:雇用保険適用事業所設置届の提出
雇用保険の対象となる事業所であることを届け出る手続きです。
- 提出書類:雇用保険適用事業所設置届
- 提出先:管轄のハローワーク(公共職業安定所)
- 提出期限:事業所を設置した日の翌日から10日以内
ステップ4:雇用保険被保険者資格取得届の提出
雇用した従業員を、雇用保険に加入させるための手続きです。
- 提出書類:雇用保険被保険者資格取得届
- 提出先:管轄のハローワーク
- 提出期限:従業員を雇用した日(資格取得日)の属する月の翌月10日まで
第5章:従業員の社会保険(健康保険・厚生年金)手続き
労働保険の手続きとは別に、雇用した従業員が社会保険の加入要件を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険に加入させる手続きも必要です。
- 加入要件:原則として、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であること。
- 提出書類:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 提出先:管轄の年金事務所
- 提出期限:雇用した日から5日以内
よくある質問
Q: パートやアルバイトでも、労働保険への加入は必要ですか?
A: はい、必要です。労災保険は、労働時間に関わらず全ての従業員が対象です。雇用保険は、「週20時間以上の労働」かつ「31日以上の雇用見込み」があれば、パートやアルバイトといった名称に関わらず、加入させる義務があります。
Q: 業務委託契約でフリーランスに仕事を頼む場合も、労働保険は必要ですか?
A: いいえ、不要です。労働保険は「労働者」を保護する制度であり、雇用契約ではない業務委託契約の相手方は、労働者に該当しないため、加入義務はありません。
Q: 手続きが複雑です。社会保険労務士(社労士)に頼むべきですか?
A: これらの労働・社会保険手続きは、非常に複雑で、提出先も複数に分かれています。初めてで不安な場合や、本業に集中したい場合は、専門家である社会保険労務士に手続きを代行してもらうことを強くおすすめします。
Q: 保険料の支払いが遅れたらどうなりますか?
A: 期限までに納付しない場合、政府から督促が行われ、延滞金が課される可能性があります。悪質な場合は、財産の差し押さえといった滞納処分が行われることもあります。
Q: 従業員がすぐに辞めてしまった場合、手続きはどうなりますか?
A: たとえ1日で辞めてしまったとしても、雇用した時点で各種の加入手続きは必要です。そして、辞めた際には、雇用保険や社会保険の「資格喪失手続き」を別途行う必要があります。
筆者について
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